お客様にご準備いただくもの
- 商標の基本情報、譲渡双方の営業許可証/身分証明書のスキャン、譲渡契約書(譲渡証書・見証書を含む)
- リスク警告:出願中の譲渡の場合、途中で官庁から授権通知書が発行され、商標が登録済み状態になることがあり、その場合は官庁から譲渡のやり直しを求められます
- 2回目の譲渡費用は別途
完了後にお渡しするもの
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サービス説明
本サービスは日本出願中商標の譲渡を処理するためのものです。実際の適用条件、処理基準及び主管機関の要件は、受付前に顧問が申請状況に基づいて確認します。
価格はサービスページの表示に準じます。政府の許認可や当局の審査を伴う案件の結果は当局の判断によるものであり、審査結果をお約束するものではありません。
