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マレーシア会社事業範囲変更

マレーシア · 資料が揃い正式に提出後、通常約2〜6週間。公証認証、税金、公告または主管機関の補正資料の時間は別途。

所要期間の目安
2〜6週間書類が揃ってからから起算
主な納品物
主管機関の変更登記またはシステム更新の受領書
プラン
標準サービス

お客様にご準備いただくもの

  • 現行の会社登記証書、定款および最新の登記抄録/商業登記書類
  • 現任取締役、株主および最終受益者に関する資料
  • 会社の登記住所、連絡先および授権連絡担当者
  • 主管機関が求める申請書、委任状または署名書類(サービス機関が作成を支援し、お客様が確認・署名します)
  • 変更後の事業活動/業種コード
  • 株主総会または取締役会決議
  • 規制対象事業の許可証または事前承認(該当する場合)

完了後にお渡しするもの

  • 主管機関の変更登記またはシステム更新の受領書
  • 更新後の会社登記抄録/商業登記書類
  • 更新後の定款、取締役/株主名簿または登記住所資料(変更事項に対応)
  • 持分譲渡、取締役会/株主総会決議などの署名書類(該当する場合)
  • 税務、受益者または印紙税の更新結果(サービス範囲に含まれる場合)

サービス説明

本サービスはマレーシア会社の事業範囲変更手続きを行うものです。実際の適用条件、手続き基準および主管機関の要件は、受付前に顧問が申請状況に基づき確認します。

想定処理期間

資料が揃い正式に提出された後、通常約2~6週間です。公証認証、税金、公告または主管機関による追加資料の提出期間は別途となります。

価格はサービスページの表示に準じます。政府の許認可や当局の審査を伴う案件の結果は当局の判断によるものであり、審査結果をお約束するものではありません。

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